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男女雇用機会均等法 による母性健康管理措置

男女雇用機会均等法には、女性労働者の母性健康管理のために次のような規定があります。

(1)事業主は、女性労働者が妊産婦のための健康診査等を受診するために必要な時間を確保することができるようにしなければなりません。(均等法第22条)
 ①妊娠中の健康診査の回数
  妊娠23週までは4週間に1回
  妊娠24週から35週までは2週間に1回
  妊娠36週以後出産までは1週間に1回
  ※ ただし、主治医等からこれと異なる指示を受けたときは、その指示に従って、必要な時間を確保することができるようにしなければなりません。
 ②産後(出産後1年以内)の健康診査
  主治医等の指示に従って、必要な時間を確保しなければなりません。

(2)健康診査等で就労について主治医等の指導を受けた女性労働者から、母性健康管理連絡カードの提出等により指導を受けた旨の申し出があった場合には、事業主はカードの記載内容等に応じて、勤務時間の短縮など次の措置を講じなければなりません。(均等法第23条)
 ①妊娠中の通勤緩和 ... 勤務時間の短縮、時差出勤等の措置
 ②妊娠中の休憩 ... 休憩時間を長くする、回数を増やす等の措置
 ③妊娠中又は出産後の症状等に対応する措置 ... 作業の制限、勤務時間の短縮、休業等の措置

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母健連絡カードは、仕事をもつ妊産婦の方が主治医等から受けた指導事項を守るために、職場でどのような措置を講じればよいかを事業主の方が知るためのカードです。

※主治医等の指導がない場合又は不明確な場合は、事業主は女性労働者を介して主治医等に連絡を取ったり、企業内の産業保健スタッフに相談するなどして、適切な対応をとってください。

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