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労働基準法による母性保護及び母性健康管理

労働基準法には、女性労働者の母性保護のために次のような規定があります。

◆産前・産後休業
産前は女性が請求した場合に6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後は原則として8週間、女性を就業させることはできません。ただし、産後6週間経過後に本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務については就業させることができます。

◆妊婦の軽易業務転換
妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な業務に換えなければなりません。

◆妊産婦等の危険有害業務の就業制限
妊産婦等については、妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせることはできません。

◆妊産婦に対する変形労働時間の適用制限
変形労働時間制がとられる場合にも、妊産婦が請求した場合には、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることはできません。

◆妊産婦の時間外労働、休日労働、深夜業の制限
妊産婦が請求した場合には、時間外労働、休日労働又は深夜業をさせることはできません。

◆育児時間
生後満1年に達しない生児を育てる女性は、1日2回各々少なくとも30分の育児時間を請求できます

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