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人工妊娠中絶と法律

人工妊娠中絶は、母体保護法(1996年以前は優生保護法)に基づいて、母体保護法で指定された医師=母体保護法指定医の下で行われます。

母体保護法では、「妊娠の継続または分娩が身体的または経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの」、「暴行もしくは脅迫によって抵抗もしくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠したもの」 についてのみ中絶を行うことができると定められています。

中絶が可能な時期については、22週以降は「胎児は母体外で生命を保持することができる」とみなされており、いっさいの中絶は禁止されています。また、12週以降の中期の中絶の場合には、原則として地域の戸籍係に死産届けを提出する必要があります。

12週未満の初期の場合、母体保護法の拡大解釈の下、本人の選択により人工妊娠中絶はある程度自由に行われているようです。

とりあえず一人で悩まず産婦人科の医師に相談しましょう。

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